精神の障害

  主な傷病例

 

統合失調症・うつ病・そううつ病・双極性障害

アルツハイマー病・自閉症・てんかん・発達障害・知的障害(精神遅滞) 

器質精神病(頭部外傷後遺症、脳炎後遺症、脳膜炎後遺症、進行麻痺

老年精神病、脳血管系疾患・高次能機能障害)
  

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害 (気分障害・うつ病・双極性障害等広範囲な精神的疾病)

                             
  障害の程度        障 害 の 状 態  
   
   
   1級   1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があ るため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時援助が必要なもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
 
     
     
     
     
     
     
   2級   1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
 
     
     
     
     
     
     
     
   3級   1統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状がり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが
これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
 
     
     
     
     
     
     
     
                             
 
   

統合失調症は、予後不良の場合もあり、障害の状態に該当すると認められるものが多いです。

しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するようになっています。

 

気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。

したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮するようになっています。

 

統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断しての認定となります。

 

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるようなっています。また、現に仕事に従事されている方は、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとなっています。

 

人格障害は、原則として認定の対象となりません。

神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。

(ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うようなっています。)

症状性を含む器質性精神障害

                             
  障害の程度         障 害 の 状 態  
   
   
    1級  
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明
なため、常時の援助が必要なもの
 
   
   
   
    2級  
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
   

 
     
     
     
    3級   1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり
労働が制限を受けるもの

2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
 
     
     
     
     
     
   障害手当金   認知障害のため、労働が制限を受けるもの  
     
     
                             
 
   

症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものとなります。

アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についても含まれます。
(精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象となりません。)

※法で濫用が禁止された薬物を故意に使用した結果生じた精神障害は、認定の対象とはなりません。
例)シンナー○ 覚せい剤×(例外有)

高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮することになります。

 

高次脳機能障害により失語障害が生じる場合は、失語障害を「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定し、精神の障害と併合認定が考えられます。「精神の障害用」の診断書のほかに「言語機能の障害用」の診断書の用意が必要になります。

脳血管障害により高次脳機能障害と手足の麻痺が後遺症として残った場合は、それらの障害の全てを評価して障害認定をします。

 

症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断しての認定となります。

てんかん

                             
  障害の程度               障 害 の 状 態  
   
   
    1級  


十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上
あり、かつ、常時の援助が必要なもの

 

 
   
   
    2級  
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上
もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制
限を受けるもの
   
 
   
   
   
    3級  


十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満
もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

 

 
   
   
                             
 
   
                             
                         発作のタイプ  
   
     A  意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作  
   
     B  意識障害の有無を問わず、転倒する発作  
   
     C  意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作  
   
     D  意識障害はないが、随意運動が失われる発作  
   
                             
 
   

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

 

てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

 

てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

知的障害

                             
  障害の程度         障 害 の 状 態  
   
   1級  


知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必

であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難である

ため日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

 

 
   
   
   
   
   2級  


知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うの

援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
   

 
   
   
   
   
   3級  


知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

 
   
   
                             
 
   

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断するとされています。

 

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

 

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

 

知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定となります。

発達障害

 

                             
  障害の程度        障 害 の 状 態  
   
   
   1級   発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの  
   
   
   2級   発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
 
   
   
   3級   発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの  
   
   
                             
 
   

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

 

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

 

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

 

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している場合等労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

 

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定となります。

 

 

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