肢体の障害

上肢の障害

認定要領

 

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分します。

 

 

(1) 機能障害

 


ア 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものとなります。

 

(ア) 不良肢位で強直しているもの

 

(イ) 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考

 

可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

 

(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

 

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定します。

 

イ 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをとなります。

(ア) 不良肢位で強直しているもの

 

(イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

 

(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

 

ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいいます。

 

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定します。

 

エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいいます。

 

オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3 分の2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいいます。

 

カ 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいいます。

 

キ 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいいます。

 

ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(ア) 指の末節骨の長さの2 分の1 以上を欠くもの

 

(イ) 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、
指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域
の2 分の1 以下に制限されたもの)を残すもの

 

 

ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3 大関節中1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。
なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

 

コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り
扱う。

 

(ア) 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定されます。

 

ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定となります。

 

(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換
した日(初診日から起算して1 年6 月以内の日に限る。)となります。

 

サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3 大関節中1 関節の筋力が半減しているもの)をいいます。

 

シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4 分の1 以下に制限されたものは、上記サと同程度の障害を残すものとなります。

 

ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。

 

(ア) さじで食事をする

 

(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 

(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 

(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 

(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 

(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 

(2) 欠損障害

 

 

ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいいます。

 

「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものとなります。

 

イ 「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くものをいいます。

 

いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)となります。

 

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日となります。

(3) 変形障害

 

ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

 

(ア) 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

 

(イ) 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すものなお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金に相当します。

 

偽関節・・・・骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したもの

       異常な可動性がみられる状態

 

イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(ア) 上腕骨に変形を残すもの

 

(イ) 橈骨又は尺骨に変形を残すものただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肣厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱居ません。

 

 

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