精神障害者保健福祉手帳とは
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
•統合失調症
•うつ病、そううつ病などの気分障害
•てんかん
•薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
•高次脳機能障害
•発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
•その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
障害年金との関連
直接的には別制度の為連動はしておりませんが、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになられている場合で障害年金請求をご検討されている場合は、初診日において国民年金加入か、厚生年金加入かで異なりますが、受給可能なケースが多いかと思います。
障害基礎年金請求を検討されている方から、精神福祉手帳3級では厳しいと人から聞いたと、ご相談時によくお伺いいたしますが、私自身、精神福祉手帳3級→障害基礎年金2級という事例を取り扱ったことが有ります。
逆に高次能機能障害で精神福祉手帳2級→障害厚生年金3級を現在受給しているという方からご相談をお受けしたことがありますので、必ずしも一致するものではないです。
障害年金請求においては、診断書、病歴申立書が最も重要となってきます。