老齢厚生年金と傷病手当金の2つを受給できる場合

(1) 在職中の場合

 

老齢厚生年金と傷病手当金の支給調整は行われません。どちらももらえます。

 

老齢厚生年金は、報酬月額により在職停止がかかることがあります。

 

(2) 退職後の場合

 

健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として老齢厚生年金が全額支給されますが、傷病手当金の方が調整されます。

 

老齢年金の年額の360分の1の額が1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金は支給されます。

 

 

 

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