老齢年金と障害年金
65歳までは老齢年金か障害年金のいずれか1つの年金しか受給できません。
(※ここでは、老齢年金と障害年金との関係のみ取り上げて記載していますのでご注意ください。)
ただし、65歳以降になると次の4通りの組み合わせの中から選択できます。
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
②障害基礎年金+障害厚生年金
③障害基礎年金+老齢厚生年金
④国民年金のみの加入の方は、老齢基礎年金または障害基礎年金との選択となります
特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人に、60歳から65歳になるまで生年月日に応じて支給される年金です。
(国民年金のみの加入の方、厚生年金の加入期間が1年未満の加入の方は、65歳からの支給となります。)
(注)繰上げ支給の説明はここではすべて省略しています。)
特別支給の老齢厚生年金受給者(60歳から65歳未満)が下記1から3のすべてに該当したとき、請求があった月の翌月から定額部分が加算された額を受給することができます。
(注)障害年金受給者については請求時以降とはせず、障害状態にあると判断される時に遡って(H26.4前は遡りません)障害特例による支給を行います。H26.4法改正事項
1.受給権者が厚生年金の被保険者ではない
2.障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月が経過したとき(それ以前に症状が固定したとき)
3.障害等級の3級以上に該当したとき
重要
昭和24年(女子は昭和29年)4月1日以前に生まれた人のうち定額部分支給開始年齢に達した人は障害者の年金額の特例を請求できません。
例) 年金 太郎さん 昭和30年8月10日生まれ
高校卒業後 昭和49年4月1日 より AB物産株式会社勤務 平成27年7月31日退職予定
厚生年金40年加入 昭和57年4月5日花子さんと結婚
長男 昭和59年5月8日生まれ 長女 昭和61年10月20日生まれ
平成13年7月より心臓の持病が悪化しペースメーカー装着
現在障害厚生年金3級受給中 (年金額585,100円)
(妻) 年金 花子さん 昭和32年7月20日生まれ
高校卒業後 昭和57年3月31日までBC建設勤務 結婚後は専業主婦
現在国民年金第3号該当、平成27年8月から、国民年金を納付する予定
年金太郎さんの場合、平成29年8月10日で62歳になられますので、平成29年9月1日受給権発生で、 特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分を仮に84万円として3級以上の障害の状態に該当していますので、障害特例の請求を行い、定額部分780,480円+配偶者加給金390,100円の、合計2,010,580円と 障害厚生年金3級585,100円とのいずれかの選択となります。
選択は、税額等を考慮しての(障害年金は非課税です)選択となりますが、年金太郎さんは、老齢年金の金額が明らかに有利との事で、62歳まで障害厚生年金3級を受給して、老齢年金受給権発生後は、老齢年金を受給予定です。
※平成27年7月現在での、あくまで例示になります。一部簡易な表現数字となっておりますことをご了承下さい。
(参考)繰上げ請求について
老齢基礎年金の繰上げ受給
全部繰上げと一部繰上げ
老齢基礎年金は、原則として65歳からうけとることができますが
希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受け取ること
ができます。
しかし繰り上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額
され、その減額率は一生変わりません。
繰上げの方法には全部繰り上げと一部繰上げがあります。
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けても特別支給の老齢厚生年金は支給され、
繰上げ支給の老齢基礎年金は、全部繰上げまたは一部繰上げのどちらかを
選べることになっています。
女子で昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた人は、
老齢基礎年金の全部繰上げの請求ができます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢が61歳から64歳まで
とされている人(男子は昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで)
(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた人)
は、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げの請求ができます。
全部繰上げを請求される際の注意事項
(障害年金との関連事項のみ抜粋しています)
老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症等による障害年金を請求
することができなくなります。
一部繰上げを請求される際の注意事項
(障害年金との関連事項のみ抜粋しています)
老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症等による障害年金を請求
することができなくなります。
老齢基礎年金を繰上げて請求した場合は、障害者の特例措置及び長期加入者の特例措置を受けることができなくなります。
共通事項
(障害年金との関連事項のみ抜粋しています)
一生減額された年金を受け取ることになります。65歳以降も一度減額された
金額は戻りません。
繰上げせいきゅうした後に裁定の取消しはできません。
受給権発生後に初診日があるときは、障害基礎年金が受けられません。
また、繰上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。