遺族年金受給その他制度

🌈 旧法が適用される方とは?

  • 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方
  • 旧厚生年金保険・旧船員保険で老齢年金の受給権が新法施行前に発生した方
  • 共済組合の退職年金などの受給権が新法施行前に発生し、昭和6年(1931年)4月1日以前に生まれた方
✅ たとえ旧法の厚生年金を受給していた方でも、
今後発生する「遺族厚生年金」は新法で裁定されます。

遺族年金と本人の老齢年金を併給する場合は、請求者が旧法年金を受給しているかどうかで金額が変わります。

旧法の受給者である場合は、有利な受給方法を選ぶことができます!

🔴 選択肢①:
ご自身の 旧法厚生年金国民年金
🟢 選択肢②:
新法の遺族厚生年金旧法厚生年金の1/2国民年金
💡 どちらを選んだ方が良いかは、状況によって異なります。
※制度は複雑です。迷った場合は、年金事務所または社会保険労務士に相談しましょう。
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