被用者年金一元化
平成27年10月1日より、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者年金制度を厚生年金制度に統一することとなりました。
被用者年金一元化について
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(以下「被用者年金一元化法」といいます。)が平成24 年8 月10 日に成立し、8 月22 日に公布されました。
平成27年10月に被用者年金制度が一元化され、公務員も厚生年金に加入することになります。
共済年金と厚生年金の制度間差異は基本的に厚生年金に統一されます。
● 一元化による年金支給の改正前・改正後のイメージ(共済年金側から見て)
1. 再就職をしている方等の年金の支給停止の基準と計算方法の変更
2. 障害年金にかかる在職停止の解除
3. 遺族年金にかかる遺族の範囲の変更
夫や父母が遺族になる場合は年齢制限がありませんでしたが、改正後は55歳以上の方のみにな ります。
また、子のうち障害のある子は年齢制限なしから20歳未満で配偶者のない子に限られます。
4. 遺族年金にかかる転給制度の廃止
遺族共済年金の遺族として次順位者が認定されていた場合、先順位者の死亡等により次の順位者にその権利を引き継ぐことができましたが、平成27年9月末をもってこの制度は廃止されます。
5. 共済年金の職域加算部分は廃止の方向となります。
共済年金の職域加算部分廃止後の新たな年金として「年金払い退職給付」が創設されます。