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2017年

5月

22日

発達障害での障害年金請求、NHK発達障害プロゼクトを見て感じたこと等

昨日、NHKプロジェクト発達障害が放送され、当事者の方交えて様々な角度からの意見や

実際に感じている部分を映像化する等の再現で

 

実際に発達障害での障害年金請求に関しての、ご相談でお話いただく、症状と一致する部分も非常に多かったのですが

 

物の見え方、音がどう聞こえるのか等は、具体的な映像化、図を交えて等で非常に分かりやすかったです。

 

実際に事務所面談時にも、今までも空調等環境音含めて、遮断出来る部分は気がけては行っていました。個々の症状もあり、当然全てではないですがよりイメージが出来たように感じました。

 

環境音についても、随分前に発達障害での障害年金請求の際の面談時に、ご依頼者の方に、環境音の方が何倍も、私の声より耳に入ってしまうと教えていただいたことでしたが。

 

放送終了後も、インターネットで引き続き生放送が約30分有りそちらも視聴いたしました。

 

 

番組に出でた方も、そうでしたが、当事務所でも、大人になってから判明した発達障害でのご相談をいただくことが、昨年初め頃より非常に多く感じています。

 

特に障害年金を請求する際に注意しているのが、新ガイドライン(精神の疾患の審査の際に平成28年9月より使用されています。)にもありますように、出生時から現在までの経緯が非常に重要ですので、病歴就労申立書作成の際は、出産時、幼少期からを、詳しく聞き取るよういたしております。

 

一度で全て聞くことは無理ですし、一度帰宅して思い出していただけたり、ご家族に聞いたりし新たに事実か判明したりするので

 

面談等を何度も繰り返す(ご家族とLINEグループを作り、情報を共有化し、都度思い出したら教えていただく等も行ったこともありました。)、軽度知的障害の場合や発達障害での請求の場合は、慎重に時間をかけて、可能な場合は、ご家族からも聞き取りを行うなどし、出来た病歴就労申立書を、再度ご家族の方に見直しいただく等しています。

 

年金事務所窓口の担当の方に、細かすぎ、量もあるので申立書の確認に時間がかかってしまい申し訳ない等、感じていますが、日常生活に及ぼす影響、そこに至る経緯、日々の生活での病気が影響している部分、当事の主だったことはなるべく、漏れないよう記入するよういたしています。

 

病歴就労申立書は、だらだら長く書けば良いものでは無いということは、承知していますが、

傷病によっては、どんなに長くなっても、必要個所、(学校生活で気になった出来事、家庭内での具体的な気になった事)はなるべく多く書く必要があるのかなと感じています。

 

 

主治医に診断書作成依頼の際に、先に病歴就労申立書を持参するように言われる場合もあります。

 

日本年金機構に提出するより、主治医に提出する時の方が、私は何倍も緊張してしまいます(苦笑)曖昧な日にちではなく可能な限り正確に、他にも医学的なことや私の主観が入らないように気を付けています。

 

また通知表等も残っていれば、用意する等しています。

 

 

発達障害での障害年金請求の場合は、初診日の証明が必要であったり、非常に時間を必要とする場合が有りますので、状況に応じて、障害年金を専門にしている社会保険労務士に相談するのも一つの方法かもしれません。

 

 

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2017年

3月

13日

青年期または大人になってから判明した発達障害

ブログをご覧いただきありがとうございます。

当事務所において、障害年金のご相談で多いのが、大人になってから判明した発達障害でのご相談です。

全国的に、専門の医療機関が少ないこともあり、初めてご自身またはご家族で異変を感じた受診しようと思った場合は、予約して受診までかなりお待ちいただくようになっているようです(半年~1年位待つ場合もあるようです。)



同様に、幼少期の一定時期よりご家族の方等支援により、やがて通院の必要もなくなり、しばらく経過している場合も同じことでしばらく、受診するまでに長い時間が必要な場合がありますので

ご自身または子供さん等で、20歳になられてから、障害年金受給をお考えの場合等は、少なくとも1年位前からは医療機関の選択及び相談等は早めに行っていた方が良いのではと感じています。

他の注意点としては、知的障害の場合は、初診日の証明は必要ありませんが(後天的な場合は要)発達障害の場合は初診日の証明も必要となります。

カルテ廃棄の場合に備え、領収書やご病気に関する資料は、今残っているものは破棄せず、また、今後の分でも可能な限り保管されていた方が良いかと思います。


ただ何も無いと思っていましても、実際は20歳前が初診日の場合では特に、第三者の証明、通知表、特別学級在籍が分かるもの等での初診日の証明も可能なケースが多いので、ご自身のみで判断はされず、先ずは、年金事務所、障害年金を専門に行っている社労士等へご相談はされた方が良いかと思います。

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2017年

1月

01日

新年の挨拶

新年あけましておめでとうございます。
昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。本年も、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

新年は1月5日から平常営業とさせて頂きます。

2016年

12月

29日

年末年始の業務予定

12月30日~1月3日休み
1月4日~通常業務
(1月4日~1月6日はご自宅等への出張にての相談はお休みさせていただきます。)

上記期間もメールでのご連絡は受け付けています。

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2016年

12月

17日

根強い誤った情報

身体障害者手帳が何級だから、障害年金請求が難しい。
精神福祉手帳が3級だから・・・
療育手帳がB2(大分県)という、指導を受け障害年金の請求を断念されている方が少なからずいらっしゃいます。

障害年金無料相談で、何年か前にそう聞いていた等お伺いすることがあります。


別制度なので、直接は関係ないのですが。



当事務所で受託した案件で、精神福祉手帳3級所持、障害年金2級該当は複数の方が実際におります。

B2でも他の傷病を併発していなくて、単独でのものでも、障害基礎2級に該当された方も複数の方がいらっしゃいます。


日常生活へ及ぼす影響、就労へ及ぼす影響、制限等が審査では重要で、手帳の等級のみを以て、障害年金受給の可否が決まることはないのですが・・・

他にも書けばきりがないですが、誤った情報が未だに広まってしまってます。

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