昭和51年改正及び昭和55年改正

オイルショックに伴って猛烈なインフレーションが起こりましたが、昭和 48 年改 正で導入されたばかりの年金額の自動改定規定は直ちに威力を発揮することとなりました。 社会情勢の変化を踏まえ、賃金上昇に伴う再評価率の改定等の給付改善と保険料の引上げを主な内容とした法改正が、昭和 51、55 年に行われ、同時に財政再計 算も実施されました。 また、昭和 51 年改正では、国民年金の国庫負担が拠出時負担から給付時負担となり、給付費の3分の1が国庫負担となりました。

 

 

老齢年金の基本設計(昭和 51 年改正)

 

国民年金;年金額=加入年数×15,600 円

 

厚生年金;年金額=平均標準報酬月額(再評価後)×10/1000×加入月数+1,650 円×加入月数

 

 

 

老齢年金の基本設計(昭和 55 年改正)

 

国民年金;年金額=加入年数×20,160 円

 

厚生年金;年金額=平均標準報酬月額(再評価後)×10/1000×加入月数+2,050 円×加入月数 

 

※また通算遺族年金は、昭和51年10月1日より昭和61年3月31日までに亡くなった場合に適用されるようになりました。

 

旧法で要件等複雑で、行政機関でも改正自体を知らず、すぐに回答得られないケースもあります。

 

例)記録漏れが判明し、実は母が受給出来たのでは等の疑問、通算遺族年金についての詳細はお問合せ下さい。

 

私の行政での経験上多くは、昭和51年10月前にお亡くなりになられていた為受給に結びつかない事が多かったです。

 

 

 

 

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