昭和29年の厚生年金保険法の全面改正

政府が緊縮財政を進めた結果、戦後の急激なインフレは昭和 20 年代中頃からや や沈静化してきましたが、厚生年金の老齢年金の給付水準はインフレ前の低い標準報 酬が反映されるなどして十分ではありませんでした。また、被用者でも業種によっては適 用されないなどの問題があったため、厚生年金の老齢年金受給者が実際に発生す る昭和 29 年までに、厚生年金保険制度は戦後の新時代の要請に沿うような制度へ と全面的に改正されることとなりました。 昭和 28 年の改正では、適用範囲が建築・医療・通信などの業種にまで拡大されました。また、昭和 29 年の改正では給付体系が、定額部分に報酬比例の給付を上乗せする体系に改められました。なお、当時の定額部分は加入期間にかかわらず、一律定 額とされていた。国庫負担についても給付費の15%に引き上げられました(坑内員の 国庫負担は 20%で据え置き。)

 

 

老齢年金基本設計

 

支給開始:男子60歳 女子55歳

年金額=24,000円+平均標準報酬月額×5/1000加入月数

 

 

 

 

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