学生納付特例
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び
(※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります
(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方