額改定請求
現在障害年金を受給されている方が、障害の程度が重くなった時に等級の変更を求めて行う請求です。
請求日1カ月以内の診断書が必要となります。
年金額の改定は「障害状態確認届」の診断書で定期的に行われるが、障害の程度が重くなったときは、受給権者自身で年金額の改定を請求することができます。平成26年4月改正で、明らかに障害の状態が増進した場合、1年を待たなくても、改定請求が可能となりました。精神疾病は1年経過しなければならないとされております。
中津市障害年金サポートオフィス
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現在障害年金を受給されている方が、障害の程度が重くなった時に等級の変更を求めて行う請求です。
請求日1カ月以内の診断書が必要となります。
年金額の改定は「障害状態確認届」の診断書で定期的に行われるが、障害の程度が重くなったときは、受給権者自身で年金額の改定を請求することができます。平成26年4月改正で、明らかに障害の状態が増進した場合、1年を待たなくても、改定請求が可能となりました。精神疾病は1年経過しなければならないとされております。