支給停止

 

障害基礎年金は次のようなとき、支給停止となります。

 

 

•労働基準法の規定による障害補償が支払われるとき・・・障害基礎年金は6年間支給停止されます

 

 

•障害基礎年金の障害等級の、1級・2級の障害状態に該当しなくなったとき。ただし、新たに2級に達しない程度の障害(納付要件あり)が発生し、併せると障害の程度が2級以上になる場合は、支給停止されません。

 

 

また、20歳前初診による障害基礎年金(年金コードが6350、または2650の方)は、上記に加え、次のいずれかに該当するときにも、支給停止となります。

 

 

•監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る)

 

 

•少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る)

 

 

•日本国内に住所を有しないとき(国外に在住するとき)

 

 

•恩給法による年金や労災保険法による年金など、政令で定める年金給付を受けられるとき(これらが障害基礎年金の額よりも低い場合には、その差額分が支給されます)。ただし、恩給法による増加恩給、扶助料その他の障害または死亡を支給事由とする政令で定める給付であって、政令で定める人に支給されるものであるときは、支給停止されません。

 

 

•受給権者の前年の所得が、政令で定める額(※)を超えるとき

 

 

 

 ※ 政令で定める額(平成28年度)

 

1.前年所得 4,621,000円 以上・・・全額支給停止

 

2.前年所得 3,604,000円 以上・・・半額支給停止

 

 

 

    なお、受給権者に扶養親族がいる場合には、上限額が変わります。