障害給付額改定請求

 

障害の程度が重くなったときは、額の改定を申し立てることができます(障害給付額改定請求)

 

 

また、1級が2級に引き下げられた場合等改定を求めることができます。

 

 

 

(参考) 障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害の程度が重くなった場合には、年金の額が増額されます。逆に、障害の程度が軽くなったときは、年金の額が減額されることになります。

 

 

 

 障害の程度が変るときの改定方法には、次の2つがあります。

 

 

 

(1) 「障害状態確認届」の提出による場合

 

 

 

 障害の種類によっては、一定の期間ごとに診断書の付いた「障害状態確認届」の提出が求められ、その内容をもとに日本年金機構が障害の程度を審査するものです。 

 

 

 

 誕生月の前月末ごろ、年金受給者に送られます。誕生日のある月の末日までに「障害状態確認届」を提出します。

 

 

 

 20歳以前が初診日の人と、障害福祉年金から障害年金に移った人は、誕生月の末日ではなく、7月末までに「障害状態確認届」を提出します。

 

 

 

(2) 障害年金受給権者からの請求により改定できる場合

 

 

 

 障害年金を現在もらっている方で、障害の状態が悪化した場合には、等級の見直しを自分自身で請求することが可能です。その請求を額改定請求といいます。

 

 

「国民年金・厚生年金保険 障害基礎・厚生年金額改定請求書」(様式第210)に、その請求日の前1ヵ月以内の障害の状態(現症)が示された医師の診断書を添えて、年金事務所等に提出することにより行います。

 

 

※平成26年4月の改正により、障害の程度が明らかに増進したことが確認出来る場合は、例外的にいつでも額改定請求が可能となりました。

 

参考