社会的治癒
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることを言います。
症状が安定して特段の療養の必要もなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、通常の日常生活や労働ができている期間がある場合に「社会的的治癒」とされます。
ただし、通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも、治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められないとされています。
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とします。
具体的には、以下の要件をすべて満たした場合は、社会的治癒と認められ、新たに発症したものとして取り扱われます。
① 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
② 長期にわたり自覚症状にも他覚症状にも病変や異常が認められないこと
③ 一定の期間、普通に生活または就労をしていること