中津市障害年金サポートオフィス お気軽にご相談ください 電話 0979-64-7836
障害年金を受給中していた方が、その後、再認定で障害が軽くなったとされたため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、年金受給権者支給停止事由消滅届の手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。
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