初診日とは

 

障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
 

初診日の証明

 

証明書類としては、医師・歯科医師が作成する診断書、受診状況証明書

(医証)がもっとも有効とされます。
但しカルテの法的保存期間は5
カルテの保存期限が切れて廃棄されていることがあります。

初診日から長い年月が経っていればいるほど、その証明が難しくなります。

しかしカルテ以外でも初診日を証明できる場合もあります。

 

   

    受診状況証明書見本

     (カルテが残っている場合)

 

  受診状況証明書が添付できない申立書見本

      (カルテが廃棄されている場合等)

       原則として参考資料となるものが必要です。