初めて2級による請求(基準傷病請求)
初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
65歳前に1つの障害と他の障害とを合わせて、初めて2級以上の障害の状態になったとき。なお、裁定請求に添付する診断書は、初めて2級以上の請求をする時のそれぞれの障害の診断書が必要です。
① 65歳まで障害を併せて障害認定基準に該当する症状であること
新たな障害と既存の障害とを併せて、65歳に達する日の前日までに障害認定基準2級以上の障害の状態となっていることです。
65歳までの症状が軽く、65歳以降に障害認定基準の2級以上の障害の状態になっても請求はできないことになります。
② 既存の障害は3級以下であること
新たな傷病(基準傷病)を併せる条件として、既存の障害は2級以上でないことが前提となります。