事後重症請求とは

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、その時から障害年金の請求ができます。 

 

事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分から。遡及して受給することはできない。