事後重症請求とは
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、その時から障害年金の請求ができます。
事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分から。遡及して受給することはできない。
中津市障害年金サポートオフィス
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障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、その時から障害年金の請求ができます。
事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分から。遡及して受給することはできない。