20歳前障害
1.公的年金制度未加入で、20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき
ア 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること
イ 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること
2.20歳前に初診日がある場合、本人の所得によって、年金の支払いが停止になることがあります。
中津市障害年金サポートオフィス
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1.公的年金制度未加入で、20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき
ア 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること
イ 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること
2.20歳前に初診日がある場合、本人の所得によって、年金の支払いが停止になることがあります。