昨日、NHKプロジェクト発達障害が放送され、当事者の方交えて様々な角度からの意見や
実際に感じている部分を映像化する等の再現で
実際に発達障害での障害年金請求に関しての、ご相談でお話いただく、症状と一致する部分も非常に多かったのですが
物の見え方、音がどう聞こえるのか等は、具体的な映像化、図を交えて等で非常に分かりやすかったです。
実際に事務所面談時にも、今までも空調等環境音含めて、遮断出来る部分は気がけては行っていました。個々の症状もあり、当然全てではないですがよりイメージが出来たように感じました。
環境音についても、随分前に発達障害での障害年金請求の際の面談時に、ご依頼者の方に、環境音の方が何倍も、私の声より耳に入ってしまうと教えていただいたことでしたが。
放送終了後も、インターネットで引き続き生放送が約30分有りそちらも視聴いたしました。
番組に出でた方も、そうでしたが、当事務所でも、大人になってから判明した発達障害でのご相談をいただくことが、昨年初め頃より非常に多く感じています。
特に障害年金を請求する際に注意しているのが、新ガイドライン(精神の疾患の審査の際に平成28年9月より使用されています。)にもありますように、出生時から現在までの経緯が非常に重要ですので、病歴就労申立書作成の際は、出産時、幼少期からを、詳しく聞き取るよういたしております。
一度で全て聞くことは無理ですし、一度帰宅して思い出していただけたり、ご家族に聞いたりし新たに事実か判明したりするので
面談等を何度も繰り返す(ご家族とLINEグループを作り、情報を共有化し、都度思い出したら教えていただく等も行ったこともありました。)、軽度知的障害の場合や発達障害での請求の場合は、慎重に時間をかけて、可能な場合は、ご家族からも聞き取りを行うなどし、出来た病歴就労申立書を、再度ご家族の方に見直しいただく等しています。
年金事務所窓口の担当の方に、細かすぎ、量もあるので申立書の確認に時間がかかってしまい申し訳ない等、感じていますが、日常生活に及ぼす影響、そこに至る経緯、日々の生活での病気が影響している部分、当事の主だったことはなるべく、漏れないよう記入するよういたしています。
病歴就労申立書は、だらだら長く書けば良いものでは無いということは、承知していますが、
傷病によっては、どんなに長くなっても、必要個所、(学校生活で気になった出来事、家庭内での具体的な気になった事)はなるべく多く書く必要があるのかなと感じています。
主治医に診断書作成依頼の際に、先に病歴就労申立書を持参するように言われる場合もあります。
日本年金機構に提出するより、主治医に提出する時の方が、私は何倍も緊張してしまいます(苦笑)曖昧な日にちではなく可能な限り正確に、他にも医学的なことや私の主観が入らないように気を付けています。
また通知表等も残っていれば、用意する等しています。
発達障害での障害年金請求の場合は、初診日の証明が必要であったり、非常に時間を必要とする場合が有りますので、状況に応じて、障害年金を専門にしている社会保険労務士に相談するのも一つの方法かもしれません。