景品表示法違反では

一月程前、社労士会連合会より都道府県社労士会に向けて、「社労士による障害年金への対応について」という通知が出ました。適正さ、公正さを疑われる表現を控えましょうという内容でした。


通知が出でいる以上は、障害年金を取り扱う社労士で、医療機関への不当な働きかけや、不安を煽る表現、不当な広告による誤った情報の配信が多いことの裏返しだと強く感じました。


ご依頼者の方が被害を被るのでやむ得ないですが、通知が出ることは残念ですが、現状では仕方ない面もあります。




確かに医療機関訪問時に、社労士の関与が医師同士の集り等で度々問題となっていると、お伺いしたこともあります。




また当然、景品表示法違反に該当するような標記にならないよう、ホームページには根拠となる事実やデーダーを記入する等の必要があります。


よく見る地域NO1等の表示であれば、その地域はどこからどこまでなのかの範囲を明記する


当然同じ地域に2つのNO1は、偶然に全く同数の実績でも無い限りは存在しませんし


NO1表示や実績等の表記は、客観的な裏付けとなるものが必要です。


消費者のアンケート×
自社(協力関係にある他社)調査によるもの×


NO1表示は個人的にも罪深いとおもいます。

消費者が信用し期待しているものを欺いて、お金の為だけに集客するということは、取り返しの付かない行為で責任は重大です。




何の証拠も無くての表示は当然ダメですし、期待を込めてや、水増しは論外です。


同業者のホームページでもそのような方少なからずいますし


少なくとも私自身で、気付かないうちに、そのようにならないよう注意したいと思います。

法律を知っていたら、同然誰かに勧められても普通はお受けすることは出来ないし、知らずに行ってるんでしょうけど






不実証広告規制

費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hujisyo.html


優良誤認表示を効果的に規制するため、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、措置命令との関係では不当表示(第7条第2項)


リンク先 消費者庁