障害年金の金額②

昨日の続きです。

 

国民年金(障害基礎年金)の場合は

 

【1級】 780,100円×1.25+子の加算 
【2級】 780,100円+子の加算

 

子の加算

  • 第1子・第2子 各 224,500円
  • 第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

※配偶者(妻または夫)への加算はありません。

 

 

具体的には

 

A男さん 38歳 自営業 妻K子さん40歳

 

※障害基礎年金は配偶者(妻)への加算はありません。

 

脳梗塞後遺症の為、障害基礎年金2級受給

 

B男君 10歳 C子ちゃん 6歳、二人の子供さんがいる場合

 

780,100円+224,500円+224500円=1,229,100円が障害年金の金額となります。

 

仮に1級の場合は

975,125円+24,500円+224,500円=1,424,125円が障害年金の金額となります。

 

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、平成27年度より、被用者年金一元化の際に計算方法が代わり、1級は25円だけ前年度より増えています。

 

 

 

障害厚生年金の計算は

 

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円

 

1級、2級は基礎部分として

【1級】 780,100円×1.25+子の加算 
【2級】 780,100円+子の加算

 

(厚生年金加入中で65歳以降の初診日の場合等一部例外有り、今回ブログでは詳細は控えさせていただきます。)

 

報酬比例の年金額の計算式

報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

1報酬比例部分の年金額(本来水準)

報酬比例の年金額の計算式の画像

2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

報酬比例部分の年金額

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 

こちらは、一概に言えない部分が多く、従前額保障(平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したもの)で計算した方が高い方などいらっしゃいますので具体例は控えさせていただきます。

 

 

 

 

概ね目安としてお勤め期間の平均年収が500万円で(厚生年金加入期間25年以下)

 

1級:180万円強位

2級:150万円弱位

 

お勤め期間の平均年収が300万円で(厚生年金加入期間25年以下)

 

1級:150万円

2級:120万円

 

それぞれ該当すれば、子の加算、配偶者の加算があります。

 

 

大変申し訳ございません、大雑把な計算となっています。

ご相談時には、年金事務所にて記録に基づき正確な金額を説明いたします。

 

注:厚生年金加入中に初診日があること、納付要件に該当していることを前提の説明となっています。

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