障害年金の審査に於いて、診断書が等級決定の大きな要素となるのは当然ですが、
注意しないといけないのが病歴申立書の記入で、夫や妻、子供のことを悪きたくない。
または希望を込めてこれは出来るはず等と診断書の内容とかけ離れた結果を書いてしまう方が中にはいらっしゃいます。
事実と相違した内容では、等級が下位になったり不支給となってしまう可能性があります。
心情的に難しいこともあるかとは思いますが、必ず客観的に事実に基づく記入が必要となりますのでご注意ください。