早速ですが、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを何回かに分けて分析していきたいと思います。
認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認 定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
例えば、障害の程度が、うつ病が3級7号、発達障害が3級7号で併存しても、必ずしも3級で不支給のままではない、また障害の程度がうつ病が2級、発達障害が2級の場合も、1級には必ずしもならないという意味です。
全ての傷病を総合的に審査を行うという意味となります。
中津市障害年金サポートオフィス
お気軽にご相談ください
電話0979‐64‐7836
早速ですが、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを何回かに分けて分析していきたいと思います。
認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認 定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
例えば、障害の程度が、うつ病が3級7号、発達障害が3級7号で併存しても、必ずしも3級で不支給のままではない、また障害の程度がうつ病が2級、発達障害が2級の場合も、1級には必ずしもならないという意味です。
全ての傷病を総合的に審査を行うという意味となります。