精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等が策定され、平成28年9月1日から実施されています。
内容はまたの機会にご紹介したいと思いますが、8月中旬?以降は精神の疾患の診断書を年金事務所から渡されたときに
写真を見ていただければと思いますが、主治医に一緒にお渡しいただく文章がセットになっています。
文章自体は、要約いたしましたら医師に『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を参照のうえ今後は診断書を記載いただきたいので、詳しくは日本年金機構ホームページを確認お願いいたしますという内容です。
どなたでも日本年金機構ホームページからご覧いただけます。
医師へ診断書記載にあたっての内容が詳しく書かれています。
診断書を8月以前に入手される等、ずいぶん前からお持ちの場合は、(主治医にお渡しいただく文章が入っていない)注意が必要かと思います。医療機関でもご存知ではあるかとは思いますが。
福祉サービス利用状況、就労継続支援事業を利用しお勤めになられている場合に記載が必要など、細かく説明が書かれています。