年金請求での複雑な手続き

昨日の研修では、遺族年金のより実務的な内容を学んで大変為になりました。

また、関連して障がいのある子供さんの、遺族年金請求の際の診断書の提出のタイミング、再度提出が必要か等(複雑ですので、詳細は省略します。)


重婚の場合、内縁、生計同一・維持の要件等も研修で再度学べ、実務上でも大変難しいところで、社労士業務上ももちろん、年金機構時代もより慎重に業務を行っていたとこで勉強になりました。


私の事務所でも、障害年金請求する際にも生計同一関係に関する申立書を記入することが多いです。住民票上の住所が別の場合に必要です。

(例)単身赴任等で住所別から、介護問題で一方が実家に住んでいる、子の運動部活に母親だけ校区に住民票移した等、比較的申立書記入が容易で問題ないものから、非常に複雑な事例など様々です。

加給金という、障害厚生年金1、2級の場合に、配偶者、子の加算を付ける為に必要な手続きです。


老齢年金、遺族年金・未支給(ご関係でまた少々取扱が異なります。)障害厚生年金でどの程度の経済的な援助が必要か、音信、訪問状態が必要かは、一般のご相談者方に限定させていただきますが、ご来所いただければ詳細確認したうえで目安を説明いたします。