本日は午後から、申し訳ありません県労務士会で遺族年金の勉強の為、不在です。
明日日曜日は、転送にて電話対応には対応いたします。
直接ご来所いただいた場合、事務所に居ない場合がございますので、必ずご連絡を事前にお願いいたします。
あんまり、遡及請求(よく社労士事務所のホームページで過去何年分まとめて、⚪⚪⚪万円受給出来ました・・・専門家うんぬん等とあるもの)を全面に打ち出し、集客的なことを、行うのは好ましくないと控えていましたが
ここ最近感じるのは年金機構本部での障害厚生年金の決定するまでの時間が、かなり短縮され、審査自体も遡及分まで、詳しく審査していただいている気がいたします。
ただ、遡っての請求は以前、いくつもの要件クリアして初めて受給出来るもので、容易では無いのは事実です。
まず、その当時障害の等級に該当する状態だったか、原則初診日から一年半後から三月内に受診しているか、カルテが残っているか、医師が診断書を書いてくださるか。
他にも、肢体の場合で言えば書いていただけても、詳しい関節の角度の測定がなかったり、重要事項が書けなかったりと
簡単にはいかないケースが多いです。
当事務所でも、遡及するケースがありますが、決定するまでは何とも言えませんし、すべての方にあてはまるものではないので、あまり表には持っていきません。
遡って受給出来るのが一番良いので、そこから業務に入るのは言うまでもないですが。