私は暑さが何より苦手で、毎年恒例ですが、最近妻とクーラーの設定温度で揉めていますm(__)m
本題ですが
本日は心疾患での障害年金請求を紹介したいと思います。
医療機関関係者や公的機関等に相談し、「あなたの場合は人工弁装着で障害厚生年金3級相当であり、国民年金加入中の初診なので受給出来ない」と言われる場合があります。
国民年金の加入中が初診日の場合は、障害基礎年金は1級、2級までしかありません。
確かに、ペースメーカーや人工弁装着は3級相当と基準があります。
一般の方は、医療機関関係者や公的機関の方から一回の相談でも言われれば仕方ないとそこで諦める事が多いかと思います。
当然大半は、正しい判断、説明かと思います。
ただペースメーカー、人工弁=3級相当までを知っていても、障害年金制度の深い部分まで理解していない場合があり、本来受給出来るのに
受給自体を断念している方(させられている)が少数ですがいらっしゃいます。
(手術後状態が思わしくなく、2級相当では?というケースではありません。こちらはこちらで不安はありますが・・・)
前述内容に該当された方の中で、納得出来ないので念のため再度確認したいとご相談いただき私が関与した案件で2件、障害厚生年金3級受給に結び付いた方がいらっしゃいました。
因果関係、因果関係の否定等、現主治医、前主治医に判断を仰ぐ等の確認が必要でした。
厚生年金加入中の傷病は、一見心疾患と因果関係があるか分かりづらいのですが、過去の経験から類以傷病が因果関係のあることを知っていた為、比較的スムーズに請求出来たかと思います。
否定の方は、特殊事例過ぎる為省略いたします。
一度相談したが納得出来ないという方は、複数の意見を聞いてみるということも良いかと考えます。
年金事務所、年金専用ダイヤル、他年金事務所、市町村窓口、障害年金専門の社会保険労務士等違う見解を聞く方法もあるかと思います。