月末付近での請求

6月はあっという間に、過ぎてしまいました。

昨日も30日ギリギリで2件請求を行いました。

診断書等の添付書類が直前に届き、病歴就労申立書の最終的な仕上げだけの段階で(事前にある程度は仕上げてます。)無理をすれば29日夕刻までに請求出来たのですが

特殊なケースでもあり、慌てて間違えが有ったり、診断書と病歴就労申立書の整合性、日常生活で伝えきれてないことが無いかを再度確認する為にも、1日確認の時間を持ち、30日に年金事務所に予約しての相談としました。

結果再度、ご依頼者に確認が出来たりしたため、悔いが残らず良かったです。



通常は末日はなるべくフリーの状態にし、急遽診断書が届いた場合の為に、事前に仕事を入れないようにしているのですが。


月末付近の1日は重要です。

事後重症請求等では請求が平成28年6月30日と平成28年7月1日では、年金が7月からの計算か、8月からの計算かと違うので。

障害基礎年金では、認定されれば平成28年7月の分、約65000円受け取れるか受け取れないか違いが出てきます。

(平成28年8月分~その後には影響はないです。)


末日付近での請求に関しては私一人が、あたふたしご依頼者はそこまで気にされて無い場合もありますが、ご依頼を受けたからには是非、当月内目指したいです。


ご自身またはご家族で、請求される場合も月末の1日は意識された方が良いと思います。

当然時間をかけても、診断書の内容の確認、その他必要な書類はきちんと揃え、病歴就労状況申立書は丁寧に仕上げることが重要なのは言うまでもないですが。


月末付近で書類はすべて請求の準備が出来たが、年金事務所に行くのは、何となく面倒で翌月に入ってで良いかなというのは(お身体の具合いで不可能、代わりに行ける方が誰も居ない等を除いては)避けるべきです。