最近の相談

当事務所にて障害年金請求代理を受託した方の半数以上が、初診日の証明がカルテ廃棄等で困難な事例です。むしろ最近は初診の病院で証明(受診状況証明書)がスムーズに取得出来る方が本当に少なく感じます。

初診の病院は受診状況証明書が添付出来ない申立書にご自身で記載し、参考資料となるものを添付し、二番目以降の医療機関で受診状況証明書を取得するという流れになりますが(現在受診中の医療機関が受診状況証明書を取得出来る最も古い場合は原則不要)


参考資料として年金事務所等で最初に確認するように言われる、診察券やレシート、お薬手帳等はほとんどのケースで現在は残ってないことばかりです(10数年以上前の初診などは当然と言えば当然です。)


この時点で請求を諦めてしまう場合すらあるかと思います。


そのような場合の対処法として、一例ですが初診の病院でカルテは廃棄していても、通院履歴だけはパソコンに残っている場合があります。

ただ電話などで、聞いても上手く担当の方に伝わらず記録が有るにも関わらず、無いという回答をうけてしまうことがあります。

(※当然本当に保管していない場合はあります。)

最近は以前取得出来たものを参照し、見本として医療機関名、個人情報部分をすべて除いて、○△医院、年金太郎等として直接持参し、有力な障害年金請求の為の参考資料となる旨説明して発行をお願いしています。

それでも、「そのようなものは渡すことは出来ない」等ご理解いただけず、何度もお願いすることもありますが。