障害年金請求の業務で面談後等、改めて面談まで行う必要はないけど、ちょっとした確認したい事などある場合進捗状況の報告は
電話連絡、または滅多にないですがメールを使用しています。
LINEがこれだけ普及してきた中でも、業務での連絡には原則として使用はしていませんでした。
(やはり、LINEではご依頼者に失礼ではという自己判断や、個人情報の面でどうかな等の理由から。)
ただLINEでも通常のものとは別に、企業向けのLINE@というものがあります。
今まで事務所公式LINE@の開設してはいましたが、形だけでほとんど活用していませんでした。
ただ実際に使用してみると一般のLINEと一線を画し、個人の他の情報等を一切排している点、文字として残るメールの便利さ、LINEの手軽さを備え有意義な連絡手段の一つでした。
もちろん、ご依頼者様からの、ご希望がある場合に限ってですが、事務所用のLINE@を活用するのも、迅速に業務を進める為にはなるのかなと感じています。
あくまでも補助的な連絡手段の一つとしてですが。
事務所ホームページのお問い合わせから確認出来ます。