65歳までは老齢年金か障害年金のいずれか1つの年金しか受給できません。
(※ここでは、老齢年金と障害年金との関係のみ取り上げて記載していますのでご注意ください。)
ただし、65歳以降になると次の4通りの組み合わせの中から選択できます。
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
②障害基礎年金+障害厚生年金
③障害基礎年金+老齢厚生年金
④国民年金のみの加入の方は、老齢基礎年金または障害基礎年金の選択となります。
注意が必要なのは、障害厚生年金3級受給の場合は、老齢基礎年金との組み合わせで受給することは、出来ません。
老齢基礎年金+老齢厚生年金
または
障害厚生年金3級
の組み合わせとなります。
例としては、65歳過ぎて厚生年金に現役で加入中の方が、66歳の時が初診でペースメーカーを装着された場合で手術後は経過が順調で日常生活にほとんど支障がない場合等等、請求自体が年金の選択の関係で金銭的に意味を成さない場合があるかと思います。