本日は、がん(悪性新生物)での障害年金請求についてご案内いたします。
咽頭全摘出による言語障害、脳や脊髄への転移による、肢体障害、がんによる末梢神経障害、抗がん剤による中枢・末梢神経障害等の外部障がいがなく、がんそのもの、又は、抗がん剤・放射線治療等による副作用である倦怠感、全身衰弱の場合が主な症状の場合は、その他の診断書を用いて請求を行います。
外部障がいが主であり、全身衰弱は目立たない場合は、外部障がいに対応する診断書(肢体の障害用等)を用いることとなります。
外部障がいがあり、全身衰弱もある場合は、外部障がいに対応する診断書、その他の診断書の2枚の診断書を用いて併合認定により審査が行われます。
外部障がい、全身衰弱の症状共にある場合で、一枚の診断書のみを、公的機関窓口で案内された場合は主治医の先生に、一度ご相談いただく等確認していただくのが間違いないかと思います。
症状が診断書で正確に伝わらないと、ご病状に則した障害年金の等級に該当しない場合があるので、注意が必要です。