障害年金受給決定率?

当ブログをご覧いただきありがとうございます。


大分県中津市を拠点に出身地福岡県豊前市宇佐市・豊後高田市・日田市・玖珠町・杵築市・国東市・姫島村・福岡県、上毛町・吉富町・築上町・行橋市・みやこ町・苅田町にお住まいの方で障害年金の請求をご検討されている方のサポートを行っています。




社会保険労務士の馬場真輝と申します。

久しぶりのブログです。

最近事務所不在となりがちで4月以降はスケジュール調整を念入りに行いたいと反省しております。

本題ですが、最近同業者の方のホームページで、受給率95%、98%等を目にする度に選別して受任しているのかな?という思いはありますが

 

相談者全員をきちんと分母に入れているなら凹みます。

昨年3月に年金事務所退職し、4月に開業、当初は行政協力中心でしたが、10月より本格的に障害年金請求業務を行っています。

 

社労士事務所としては年月が浅いですが、年金相談業務自体は、10数年以上キャリアはあります。


結果的には今まで不支給や予想外の等級となった案件はないのですが、障害厚生年金3級の基準に満たないのでは❓

という案件でも、ご依頼者からの要望があれば受けていますので、いずれは審査請求、再審査請求含めても、当然受給出来なかったという事も出てくるかと思います。

ご依頼者の方の請求を行おうとする意思を、尊重し機会を奪うことのないよう極力請求をサポート出来るよう努めています。


ただ明らかに該当しないと考えられる場合も有りますので、その時はその旨説明し

今後の備えとしての領収書等その他資料保管等を説明しています。

ただ私の知識不足の可能性もあるので、他の無料相談を実施している社労士の見解を聞いてみるのも一つの方法である旨も合わせて説明しています。

日本年金機構の認定基準の精読、審査請求、再審査請求の事例研究等に努めてはいますが、やはり本当にそれで良かったのか等日々考えてしまいます。