さて本題ですが、障害年金を受給する要件として保険料納付要件、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
一例ですが、年金定期便等を一見すると、最近は国民年金納付していないが、初診日の時点では、今まで通しては2/3要件が大丈夫だなと思っていましても、思わぬ落とし穴が潜む場合があります。
初診日以後の日付で未納分の納付、免除の申請となっていないか注意が必要です。
初診日時点での納付状況で判断いたします。
(注)生活保護の生活扶助を受けている間の法定免除は遡っても大丈夫です。
中でも特に注意が必要なのは、国民年金第3号に該当している期間です。初診日より後で第3号被保険者の特例届出(2年以上遡っての手続き)をされた場合は上記と同じ取り扱いです。
2年以内であれば問題ありません。
例)B子さん、平成23年5月7日より夫の扶養となっていた。
初診日、平成24年9月26日、国民年金第3号手続きを平成25年3月15日に
行った場合は納付要件は大丈夫です。
(平成23年5月からの3号記録が有って初めて納付要件満たすと仮定)