さて本題ですが、肢体の障がいで3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや、
3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定されます。
また挿入置換後の症状によっては、更に上位等級に該当する可能性がございます。
(3級は厚生年金加入期間中の初診日の場合のみです。)
国民年金加入中、二十歳前が初診日の方でも、挿入置換後の症状によっては一度確認した方が良い場合があるかもしれません。
また特別支給の老齢厚生年金受給中の方で、退職または、パート勤務に変更などにより厚生年金喪失された方、国民年金加入中、二十歳前が初診日で3級相当で不支給の場合、納付要件で却下の場合でも障害特例に該当する場合があります。
定額部分、配偶者加給金含めて年金をもらえる可能性があります。