遺族年金と雇用保険の調整

馬場社会保険労務士事務所では、遺族年金のご相談も、お受けすることがありますが、一つ気になりましたことがありまして、ご紹介いたします。


ご主人が53歳で亡くなり、看病等で奥様(54歳)ご自身の退職も重なり、ハローワークから雇用保険(失業保険)を受ける場合です。

ご主人は30年近く厚生年金の加入があり、遺族厚生年金を受給する事が出来ます。

雇用保険の基本手当と遺族厚生年金を2つもらえるか❓という内容の質問でしたが、

遺族厚生年金と雇用保険の基本手当は同時にもらえます。

雇用保険の基本手当と調整があるのは、特別支給の老齢厚生年金だけです。