さて、今日は直接的には障害年金請求に関する事ではありませんが、平成27年10月からの被用者年金一元化に伴いまして、
年金事務所窓口でも、共済の記録をお持ちの方も、手続きが取れるようになった件です。
遺族年金は、以前は共済、日本年金機構に請求が必要で、それぞれに戸籍謄本、請求者の世帯全体の載った住民票、住民票除票(亡くなった方の者)、通常は請求者の最新の所得証明書、死亡診断書のコピー、通帳、認印が必要であり、それぞれに2ヶ所提出が必要でしまが、一ヶ所のみの手続きで可能です。
誤って二ヶ所にだしたとしても、大丈夫です。どちかが処理不要になります。
以前は年金の加入期間確認通知を、年金機構、共済でそれぞれご自身で、取得する必要がありました。
共済にデータ送ったりで、時間はかかりますか、便利になりました。
老齢年金も同様に一ヵ所で出来ます。
大変利便性、戸籍謄本等の費用面で良いと思います。
障害年金は引き続き各共済が窓口となります。