老齢年金の繰上請求

当事務所の障害年金請求サポートの広告を見たという方からのお問合せで、たまにですが老齢年金についてのご質問をお受けすることがあります。




内容としては(個人情報の為、若干変更加えての例示です)

 

男性で昭和32年8月の生まれで、60歳時点では、36年厚生年金加入、4年間国民年金納付済となる予定

奥さんも厚生年金30年加入有り

 

(※15.4改正等ここでは省略し、専門用語、詳細は省略いたしております。)

 

 

 

厚生年金加入中の、お給料がおおよそ、平均して30万円

 

本来は63歳から厚生年金報酬比例部分895,427円

 

65歳からは、老齢厚生年金895,769円、、老齢基礎年金780,100円

 

合計 1,675,869円となります




ご質問の内容は、来年60歳で繰上請求をしたら、どの位の金額になりますか?という内容でした。

 

回答は、60歳から1,280,559円をずっと受給する事となります。

 

 

(年金額の改定は説明済、60歳以降は厚生年金加入予定無との事)



65歳以降、老齢基礎年金(国民年金)が30%、厚生年金も18%減額となります。

昭和28年4月2日以降(女性は昭和33年4月2日)のお生まれの方が、年金支給開始年齢前に前繰上請求

する場合は厚生年金部分の減額も有りますので、結構減額が多くなります。

 

ご相談者は、先輩やご友人に聞かれた額以上との事で再度検討するとの事でした。



個人的な感想ですが、悩まれているうちは繰上請求は、行わない方が良いかと思います。

 

障害年金と繰上請求に関してはまた別の機会に記述します。