年金と聞いて、まず最初にイメージされるのは、老後の生活を支える(老齢年金)ではないかと思いますが
現役世代の方でも、病気やけがなどで障害が生じたときは、(障害年金)が支給される場合がございます。
(※納付要件、認定基準があります。)
障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんなどの病気、うつ病等の精神の疾患でも、支給の対象になります。
ただ気になりますのは、うつ病の方のご相談の場合途中で、体調の悪化などにより、当事務所受託案件の中では、一番断念されるケースが多いです。
統合失調症や双極性障害、発達障害等、他の精神の疾患の方と比べても多いです。年金事務所へのご相談や社労士事務所へご依頼される場合も、最初にご家族などが単独でも代理で手続きを進められるような体制作りが必要な場合もあるかと思います。
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