📌 障害年金とは?

 

障害年金は、ケガや病気が原因で精神や身体に一定の障害がある方が、仕事や日常生活に支障がある場合に支給される年金です。

しかし、単に収入がない、働けないといった理由だけで受給が決まるわけではありません。

障害等級に該当すれば、年齢に関係なく若い方でも受給可能です。

また、受給には以下の要件も重要になります。

 

初診日時点で一定の年金保険料の納付要件を満たしていること
どの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか
現在の傷病の状態以外の要素も審査対象となる

💡 受給の可否や申請方法については、お気軽にご相談ください!

📌 障害年金の等級と対象制度について

障害年金の等級や受給できる年金の種類は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。


🔹 初診日に加入していた年金制度と受給できる障害年金

国民年金障害基礎年金(1級・2級)
厚生年金障害厚生年金(1級・2級・3級)
共済年金障害厚生年金(1級・2級・3級)(※平成27年10月以降に一元化)
公的年金未加入(20歳前障害)障害基礎年金(1級・2級)

💡 初診日にどの年金制度に加入していたかが、障害年金の種類や等級に影響します。


🔹 障害手当金(厚生年金のみ)

厚生年金に加入していた期間に初診日がある場合で、
初診日から5年以内に病気やケガが治った(症状が固定された)場合
障害厚生年金3級より軽い障害が残ったときに支給される一時金

📌 障害手当金を受けるには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。


🔹 障害共済年金について(平成27年9月30日以前の初診日・認定日)

平成27年10月以前に初診日や認定日がある場合は、「障害共済年金」として決定される。
受給要件は障害厚生年金とほぼ同じ
平成27年10月1日以降は、共済年金が厚生年金に統合されたため、障害厚生年金として支給される。

📌 「被用者年金制度の一元化」により、現在は原則として共済年金は廃止され、厚生年金に統合されています。


🔹 特別障害給付金の対象となるケース

平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生(定時制・夜間部・通信制を除く)
昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だった厚生年金・共済年金の加入者の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害状態にある方

📌 特別障害給付金を受け取るには、65歳に達する日の前日までに該当の障害状態になっていることが条件です。

📌 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を受給できない方が対象となります。


障害年金の受給要件や等級は、個々の状況によって異なります。
「自分が対象になるか分からない…」と感じる方も、ぜひ一度ご相談ください! 😊

📌 障害年金の保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の
2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2) 初診日において65歳未満であり、
初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

📌 上記は、現在の制度の一般的な要件です。
📌 旧法要件や65歳以降の被用者年金加入など、特別なケースについては慎重な確認が必要です。
📌 詳細なご説明が必要な場合は、お電話または面談にて個別に対応いたしますので、お気軽にご相談ください!

 

📌 初診日とは?

障害年金における**「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。
ただし、障害年金では
独特の基準があるため注意が必要です。**


🔹 初診日の基本的な考え方

① 初めて診療を受けた日(治療行為または療養の指示があった日)
② 同一傷病で転医があった場合、一番最初に医師の診療を受けた日
③ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)したのちに再発した場合は、再発し医師の診察を受けた日(※1)
④ 以前は健康診断で異常を指摘され、療養の指示を受けた場合は健康診断の日が初診日だったが、現在は原則として初めて診療を受けた日が初診日となる。
⑤ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合、最初の傷病の日が初診日とされることがある(※2)

💡 (※1)(※2)は非常に複雑で、本人の考え・主治医の判断・日本年金機構の認定医の解釈が異なる場合があります。個別の確認が必要です。


🔹 初診日の具体的な事例

📌 例1高血圧治療中に脳梗塞を発症し、病院を受診したケース
一般的には、脳梗塞で倒れた日が初診日とされる。

📌 例2不眠が続き、めまいや頭痛がひどく近所の○○内科を受診、その後△△心療内科を紹介され、うつ病と診断されたケース
最初に受診した○○内科が初診日となる可能性がある。
➡ ただし、確定診断の日が初診日と認定されるケースもある。

📌 例3統合失調症で○○病院精神科を受診していたが、自己判断で通院を中止し、6年後に再び悪化して△△病院精神科を受診したケース
最初の○○病院が初診日となる可能性が高い。

📌 例4うつ病で○○メンタルクリニックに通院し、医師より完治の判断で通院終了。その後、結婚・昇進などを経て、10年後に再発し△△病院を受診したケース
社会的治癒と認められる可能性があり、再発して受診した△△病院が初診日となる可能性がある。


⚠️ 注意事項

🔹 上記はあくまで一例であり、すべてのケースがこの通りに認定されるとは限りません。
🔹 初診日がどこになるかは、病歴や診療記録、診断書の内容などによって異なるため、慎重な確認が必要です。
🔹 初診日が不明確な場合や複数の医療機関を受診している場合は、専門家への相談をおすすめします。

📞 初診日についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください! 😊

 

4o

🔹 障害認定日における認定基準

障害認定日において、以下の障害等級に該当することが受給の要件となります。

国民年金(障害基礎年金)
1級または2級に該当すること

厚生年金(障害厚生年金)
1級・2級・3級のいずれかに該当すること

📌 障害認定日の時点で認定基準を満たしていない場合でも、その後に状態が悪化すれば「事後重症請求」が可能です。


障害認定日は障害年金の審査で重要なポイントとなるため、
「自分のケースではどのように扱われるのか?」といった疑問がある方は、ぜひご相談ください! 😊

 

                             
    障害
  程度
         令和6年4月改定 障害年金金額(67歳以下)  
   
   
    障害厚生年金・障害手当金   障害基礎年金  
   
   
    1級   報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給金  1,020,000円+(子の加算)  
   
   
   
   
    2級   報酬比例の年金額+配偶者加給金  816,000円+(子の加算)  
   
   
   
   
    3級  

報酬比例の年金額

(最低保証612,000円)

         ―  
   
   
   
   
   障害手当金   報酬比例の年金額×2
(最低保証1,224,000円)
         ―  
   
   
   
   
                             
 
   

※)報酬比例の年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月で計算します。

📌 障害年金の加算制度について

障害年金には、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に「加算額」が支給される制度があります。


🔹 子の加算額

第一子・第二子:各 234,800円
第三子以降:各 78,300円

📌 子の対象者
18歳到達年度(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ子


🔹 配偶者加給年金額

配偶者がいる場合、234,800円の加算あり

📌 対象となる配偶者
障害厚生年金の受給者で、65歳未満の配偶者がいる場合


💡 子の加算・配偶者加給金の適用条件について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください! 😊