うつ病等、精神疾患でお困りの方及びご家族の方へ

📌 うつ病と経済的な支援について

近年、日本社会におけるうつ病の患者数は増加しており、決して珍しい病気ではありません。
誰もが突然罹患する可能性があるため、適切な理解と支援が求められています。


🔹 うつ病になりやすいタイプとは?

うつ病を発症する方には、以下のような傾向があると言われています。

何事も人任せにせず、責任感が強い
几帳面で完璧主義な傾向がある
物事を徹底的にやり遂げようとする
仕事に対して真面目で頑張りすぎる

📌 こうした性格の方ほど、知らず知らずのうちに心身に負担をかけてしまい、発症しやすいといわれています。


🔹 うつ病による休職・退職と生活の不安

うつ病になった方が会社に勤めている場合、
休職を余儀なくされる
場合によっては退職を選択せざるを得ない

このような状況になると、収入が途絶え、生活が不安定になるという問題に直面します。


🔹 健康保険による「傷病手当金制度」

傷病手当金とは?
健康保険に加入している会社員が、病気やケガで仕事を休まざるを得なくなった場合、最大1年6ヶ月間、一定の収入補填を受けられる制度です。

📌 傷病手当金のポイント
給与の約3分の2相当額が支給される
最長で1年6ヶ月間支給される
退職後も一定の条件を満たせば継続受給可能

💡 ただし、傷病手当金は「1年6ヶ月」が限度のため、その後の生活を見据えた支援が必要になります。


🔹 傷病手当金を利用できない方の経済的支援

自営業・フリーランス・無職の方は、健康保険の傷病手当金を利用できません。
療養当初から経済的な支援が必要な場合もあります。

📌 傷病手当金が終了後、または制度を利用できない方は、以下のような支援策を検討する必要があります。

障害年金の申請(うつ病で日常生活や仕事に支障がある場合、受給できる可能性あり)
生活保護の申請(収入がなく、経済的に困窮している場合)
自治体の福祉制度の活用(医療費助成や就労支援など)

💡 うつ病による収入減や生活不安について、適切な支援を受けるためには、早めの相談が大切です!

📞 障害年金の受給についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください!

 

📌 傷病手当金が終了した後の経済的支援について

傷病手当金の受給期間(最長1年6ヶ月)が終了した後も、体調が回復せず働くことができない場合、生活や治療費の不安が大きな負担となります。

責任感の強い方ほど、「家族のために何とか収入を得なければ」と考えることが多いですが、無理に働こうとすることで療養の妨げになることもあります。

こうした場合、初診日から1年6ヶ月が経過し、納付要件や認定基準を満たせば「障害年金」を受給することが可能です。


🔹 障害年金の重要性

障害年金は、すべての生活費や治療費をカバーできるわけではありませんが、大きな経済的支えになります。
年金=老後のもの、というイメージが強いですが、実は「障害年金」は、病気やケガで障害の状態になった場合に支給される重要な社会保障制度です。
これまで納めてきた(免除期間を含む)年金保険料には、万が一のときに障害年金を受ける権利も含まれています。


📌 精神疾患での障害年金請求のポイント

精神疾患(うつ病・統合失調症など)で障害年金を申請する場合、他の傷病と異なり、数値で明確に示せる指標が少ないため、
審査機関に対し、病状を正確に伝えることが非常に重要となります。

📌 特に重要なポイント
診断書の内容が正しく病状を反映していること
日常生活での困難さを具体的に伝えること(家庭・職場・外出時の様子など)
障害年金の審査は書類のみで行われるため、申請書類の作成が非常に重要


📌 初診日の考え方(精神疾患の場合)

精神科や心療内科で「うつ病」などと診断される前に、不眠や頭痛などの症状で他の病院を受診していた場合、その病院が初診日とされることがあります。

例1)不眠や頭痛で内科を受診 → その後、心療内科でうつ病と診断 → 初診日は最初の内科受診日となる可能性がある。
例2)「精神科の受診を勧める」紹介状がある場合、最初の病院が初診日と認定される可能性が高い。
例3)紹介状がなく、自主的に精神科を受診した場合は、精神科を初めて受診した日が初診日と認定されることが多い。


📌 診断名の変更と相当因果関係

📌 適応障害、不安症(パニック障害・パニック発作など)で受診し、その後「うつ病」と診断された場合
➡ 診断名が変わったとしても、「相当因果関係あり」と考えられるケースが多い
➡ 診療期間中に診断名が変更されただけと判断されることが一般的。


障害年金の申請には多くのポイントがあり、適切に対応することが大切です。
「自分の場合はどうなるのか?」といった疑問がある方は、お気軽にご相談ください! 😊

 

       診断書見本

2、日常生活能力の判定、3日常生活能力の程度等は、重要な項目となります。

 

主治医の先生に、受診時にご家庭での状況等詳しくお伝えする必要があります。

障害年金の請求や受給についてお困りのときは

 

障害年金請求及び各種年金サポートオフィス

 

『馬場社会保険労務士事務所』へお任せください。