障害年金請求をご検討の方へ
馬場社会保険労務士事務所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、旧社会保険庁及び日本年金機構でそれぞれ公務員、正規職員として実際の現場で勤務しておりました。旧社会保険事務所、年金事務所、事務センターにて窓口相談業務、実際の審査の経験が豊富にございます。
福岡、大分近郊で障害年金の相談、請求でお困りの方はお気軽にお問合せ下さい。
これまでの行政での経験知識を生かし、審査側での視点も意識した当事務所独自のサポートを行います。単なる代行者としてでなく最後まで責任を持ち、ご依頼者様が障害年金を受給出来るよう、代理人として真摯に対応して参りたいと思います。
社会保険労務士 馬場 真輝
◆部位別認定基準は下図をクリックください。
ご相談の多い傷病一例
(一例です)
統合失調症・うつ病・そううつ病
アルツハイマー病・自閉症・てんかん・発達障害・軽度知的障害(精神遅滞)
器質精神病(頭部外傷後遺症・高次能機能障害)
(一例です)
上肢または下肢の離断または切断障害
上肢または下肢の外傷性運動障害
脳梗塞 脳内出血 クモ膜下出血 脳血栓症 脳血管障害
脳性麻痺 脳軟化症 パーキンソン病 脳腫瘍 腰椎椎間板ヘルニア
脊髄損傷 頚髄損傷
脳脊髄液減少症 筋ジストロフィー等
関節リウマチ 変形性股関節症
当事務所をご利用いただくメリット
①障害年金の実際の審査方法を考慮しポイントを押さえた書類を作成を行います。
②ご依頼をいただいた方で、疑問点等不安に感じることが有れば、迅速に回答を行います。
(面談中や移動中で対応出来ない場合は折り返し、電話いたします。土日祝日を除く)
③2万件以上の公的機関での年金相談経験が有り、様々な事例に迅速に対応出来ます。年金額の計算方法、老齢年金や遺族年金との兼ね合い、国民年金保険料納付に関するご相談、届いた通知の見方等も相談可能です。
④知的障害での障害年金受給の相談を、周辺地域福祉施設より多く受けています。
⑤元厚生労働事務官、元日本年金機構正規職員として障害年金のみならず、年金制度全般をを熟知しています
⑥プライバシーに配慮した専用相談スペース完備(駐車場有)
※広めの駐車スペースに隣接した
1階建物の事務所の為、ご来所いただきやすいと思います。
お客様に、お待ちいただく事の無いよう努めたいと思いますので
大変お手数ですが、ご来所いただく前に必ずお電話にてご予約をお願いいたします。
出張相談につきましては、福祉施設、医療機関、行政機関で行う場合を除き、当分の間中止とさせていただきます。
障害年金自体はご存じでも、制度の詳細、具体的な請求方法等をご存知ない方が多いのが実情です。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。
よくあるご質問
1.働いていても障害年金の対象となりますか?
2.障害者手帳身体を持っていませんが請求出来ますか?
3.65歳過ぎていますが請求出来ますか?
1.対象となります。実際に受給しながら働いている方はいらっしゃいます。
2.はい、請求できます。別制度で有り障害者手帳の有無に関係なく請求出来ます。
3.可能なケースもございますが、64歳までとは異なり難しいケースが多いです。(原則65歳お誕生日前々日までに初診日があることが要件です。)
(※旧法要件、厚生年金加入中等一部例外有り)
年金制度全般についてご相談の方へ
老齢年金請求相談、遺族年金請求、年金記録問題への対応、他諸変更手続き等の実務経験が豊富にございます。年金の事でお困りの場合は、当事務所へお気軽にお問合せ下さい。
TEL:0979-64-7836
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